クラブ活動会員規約
(定款より抜粋)
第1章 総則(名称)
第1条:
この法人は、NPO法人こまちハート・オブ・ゴールドという。
(事務所)第2条:
この法人は、主たる事務所を秋田県湯沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条:
この法人は、地域住民に対して、スポーツ・レクリエーション・カルチャーに関する事業を行い、生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現を目指し、スポーツを通して国際的な社会貢献に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)第4条:
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 国際協力の活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
(事業)第5条:
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
特定非営利活動に係る事業(1)各種スポーツ・レクリエーションの大会や教室の開催(2)カルチャー教室の定期的な開催(3)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施(4)各種イベントの開催(5)活動を通じての国際協力事業
- 前項第2号掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)第6条:
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- サポート会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- プログラム会員 この法人の目的に賛同し、この法人の運営するプログラムに入会した個人及び団体
(入会)第7条:
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(年会費)第8条:
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条:
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)第10条:
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第11条:
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第10章 雑則
(細則)第55条:
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
〈付則〉本定款は平成23年5月8日から施行する。
秋田県湯沢市秋ノ宮字中島365番地
湯沢市雄勝スポーツセンター内